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個別労働関係紛争解決
「特定社会保険労務士」とは
「特定社会保険労務士」とは、セクハラやパワハラ、不当解雇等、労使間における労働関係の紛争において、裁判ではなく裁判外紛争解決手続(ADR:Alternative Dispute Resolution)で解決することを認められた社会保険労務士です。
当事務所は「特定社会保険労務士」のいる事務所です。
裁判による解決は、多くの時間とコストを要求され、又裁判の内容が一般公開されるので労使双方の名誉に傷がつくこともあります。ADRは裁判ではなく、当事者双方の話し合いに基づいて、あっせん等の手続きによって解決ができます。
裁判に比べて低コストで迅速な解決が望め、豊富な知識と経験から紛争を円満な解決に導きます。
【法律上の規定】
・個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に規定された紛争調整委員会におけるあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること。
・雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律、育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律に規定された調停の手続について紛争の当事者を代理すること。
・地方自治法の規定に基づく都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること。
・個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続について、紛争の当事者を代理すること。
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