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【お知らせ】緊急事態宣言下における永井事務所の対応について
2020年04月07日 18時09分
令和2年4月7日
関与先様各位
社会保険労務士法人永井事務所
代表社員 永井 康幸
緊急事態宣言下における永井事務所の対応について
今般、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、国が緊急事態宣言を発した際には、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の首都圏において、外出の自粛、各施設の利用停止、イベントの中止などが要請される見込みです。一方、都市封鎖のような社会機能を相当程度停止させるような施策は実施しないとされています。
弊所永井事務所は、「常に労務管理を通した人と企業の成長」を心がけて活動をしております。このような緊急事態においてこそ、皆様に平常通りのサービスのご提供を継続してまいります。ただし、感染防止の観点から次のような措置を推進してまいります。関与先のみなさまにおかれましては、何卒ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。
★ 在宅勤務の拡充
★ 打ち合わせ会議及び定例ミーティングをオンラインに変更可能な場合は、感染予防措置を講じたうえで実施します。
★ 対面での打ち合わせが必要な場合は、室内の換気、消毒等の感染予防措置を講じたうえで必要やむを得ない場合のみ行います。
★ 会食・宴席等への参加を遠慮いたします。
★ 雇用調整助成金のサービスを拡充します。
今後の社会情勢、緊急事態宣言の状況により、適宜、対応方針を見直してまいります。
以上
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