社会保険労務士法人 永井事務所
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障害年金を受給する未来を

●当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
障害年金は、ご本人様やご家族様にとって将来の希望につながる大切な年金です。
当事務所では、専門的な知識や技能を用いて障害年金が受給できるよう全力でサポートさせていただきます。
障害年金は請求しないと受給することができません。しかし、制度自体が知られていない現状や、手続等が複雑で誤解が多いことなどの理由で、支給されるべき方に支給されていない現実があります。
「受給の可能性は?」、「初診日が証明できない」、「役所の説明がわからない」、「病歴・就労状況等申立書などの書類の記載方法がわからない」、「診断書の留意点」などおひとりで悩まず、是非当事務所へご相談ください。最善の方法をご提案させていただき、最良の結果が得られるようお手伝いさせていただきます。
まずは、お気軽にご相談ください。

 

障害年金とは?

障害年金は、「社会保険」のひとつです。
国民年金から支給される「障害基礎年金」、厚生年金から支給される「障害厚生年金」と2つの種類があります。

日常生活に困難がある場合や労働に支障がある場合などに支給される生活保障であり、ほとんど全ての病気やケガが対象となります。障害年金を受給するためには「加入要件」、「保険料納付要件」、「障害の程度要件」の3つを満たす必要があります。

 

障害年金をもらうための3つの要件

障害年金をもらうためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

 

1.加入要件

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)に被保険者であることが必要です。これを「加入要件」と呼びます。
(障害基礎年金の場合のみ、「被保険者であった者であって、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満であること」、「20歳前の期間に初診日があること」でも可)
※障害厚生年金については、初診日に厚生年金の被保険者であることが不可欠です。

 

2.保険料納付要件

初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、被保険者期間に一定程度を超えて保険料の未納がないことが必要です。これを「保険料納付要件」と呼びます。原則と特例があり、どちらかを満たせばよいことになっています。
【原則】3分の1を超えて未納がないこと。
【特例】直近の1年間に未納がないこと(※初診日に65歳以上の方には適用されません)。
※20歳未満の国民年金未加入期間に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
※保険料の納付以外でも、免除や若年者納付猶予、学生納付特例が承認された期間については未納ではありません。したがいまして、保険料の納付と免除等が承認された期間を合算して3分の2以上または直近の1年間が保険料の納付あるいは免除等でうまっていれば保険料納付要件を満たすということになります。
※一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)が承認された場合に、残りの残額を納付しない場合は未納となりますので注意が必要です。
※初診日以後に過去の分の保険料をさかのぼって支払った場合などはカウントされません。
※この「保険料納付要件」を満たしていないと、たとえどんなに障害が重くてもその傷病では障害年金の受給資格がないことになってしまいますので、いざという時に障害年金を受給できるよう、常日頃から「保険料納付要件」を満たすように行動することが重要です。どうしても支払いができない方は、所得によっては免除や納付猶予の申請などができる場合もありますので、住所地の市区町村の国民年金担当窓口または日本年金機構の年金事務所にお問い合わせください。

 

3.障害の程度要件

原則として初診日から1年6ヵ月経過した日または請求日現在において一定以上の障害の状態に該当していることが必要です。これを「障害の程度要件」と呼びます。
一定の障害の状態に該当しているかどうかは、診断書等によって診査されます。
初診日から1年6ヵ月経過した日を「障害認定日」と呼びます。

※一部の傷病については障害認定日の特例があり、初診日から1年6ヵ月経過した日より前の「症状固定日」で障害の状態を診査することになります。

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