社会保険労務士法人 永井事務所
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労働条件明示違反が3割増――厚労省・7年定期監督等実施状況

賃金のデジタル払いに関与できる資金移動業者の指定要件をめぐって、厚生労働省は9月16日、労働政策審議会労働条件分科会で「資金移動業者の破綻時に請求から6営業日以内に労働者に全額弁済する」との現行要件を維持する案を示し、了承を得た。昨年の規制改革実行計画に要件の見直しが盛り込まれたことを受けて議論を重ねてきたが、委員からは、賃金支払いの安全性・確実性を担保するため、要件の維持を求める声が挙がっていた。資金移動業者が破綻した際などの指定代替口座についても、日本の金融機関の預貯金口座に限定する現行の仕組みを維持するとした。

 

引用/労働新聞令和8年10月5日第3563号(労働新聞社)

 

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