社会保険労務士法人 永井事務所
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労務管理状況の点検・改善支援

令和7年の社会保険労務士法改正により、労務監査は社会保険労務士の業務として明確に位置づけられ、社労士が担う専門的・中立的な確認業務であることが改めて示されました。

社会保険労務士法第2条第1項第3号
事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること(これらの事項に係る法令並びに労働協約、就業規則及び労働契約の遵守の状況を監査することを含む。)」

社会保険労務士法人永井事務所では、就業規則、労働時間、賃金、社会保険その他の労務管理状況について、企業の実情に応じた点検と改善支援を行っています。
また、全国社会保険労務士会連合会が運営する社労士診断認証制度の活用についてもご相談を承ります。
なお、同制度および労務監査に関する具体的な位置付け・表示方法については、現在、社会保険労務士会において議論されている内容等を踏まえてご説明します。

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